運転中のイヤホン使用は違反になるの!?

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運転中のイヤホン使用は違反になるの!?

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2020/10/08 運転中のイヤホン使用は違反になるの!?

こんにちは!!

 

ハーレ専門レンタルバイク59九州!(^^)!

 

スタッフの安松です(#^^#)

 

今日の朝のブログに引き続き、違反行為のラインのお話( *´艸`)!!

 

ayano

 

まず運転中のイヤホンの使用に関しての罰則規定について!
道路交通法 第70条(安全運転の意義)

 

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、

 

かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

運転に支障をきたすことなく、安全運転を厳守することが定義されています。

 

しかし、イヤホンの使用が「直ちに安全運転を阻害する要因」になるかは記されていません。

また、神奈川県では2011年に道路交通法施行細則の改正を行い、一歩踏み込んだ条項が設けられているそうです。

神奈川県道路交通法施行細則第11条 第5号(運転者の遵守事項)
「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な

 

音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」

条文を読み解くと、イヤホンで音楽を聴く行為を規制しているのではなく、

 

運転中にサイレンや警告、電車の踏切音などが聞こえないと、取り締まりの対象となると書かれています。
結論としては、周囲の音が聞こえないような大音量でイヤホンを使用すると、

 

道路交通法の「安全運転義務違反」の対象になり、罰則規定があると言うことになります。

安全運転義務意違反に対する、科される罰則は以下となります。

・反則金
大型車(中型車を含む):7,000円、普通車:6,000円

 

バイク:6,000円、原付:5,000円

・基礎点数
なし

 

 

これはしっかりした道路交通法では記されていないらしく、

 

各都道府県での規則なんかでも多少の金額のズレや、

 

取り締まりがグレーなところらしいです!

 

インカムなど、片耳だけならば、OK!?など、ブラックに近いグレーゾーンのようです!!”(-“”-)”

 

 

~~因みに~~

 

当店にもある、ツーリングタイプに搭載してある”MP3プレイヤー”などの”コンポ”は

 

問題なく、、、常識の範囲内の音量でお使いいただけます(#^^#)

 

 

 

皆さんも楽しく!安全なツーリングを楽しんで下さいね~(#^^#)

 

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