すり抜け行為は違反ではないのか

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すり抜け行為は違反ではないのか

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2021/08/22 すり抜け行為は違反ではないのか

福岡市南区にあるハーレー専門レンタルバイク59九州

スタッフのぴっぴです(^O^)/

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今日はまたまた雨です涼しいですが

早く天気回復してほしいです。シャッター半分開けて営業しています(^O^)/

 

 

すり抜け行為は違反ではないのか

という記事を見つけました。

確かに車乗っているとバイクのすり抜けでビックリしたことはありますよね

 

左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、

クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

道路交通法第32条では「車両の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と定められています。

信号のある交差点で、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと信号無視にあたり違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます

 

バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く

危険な運転になる可能性が高い行為で、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えたほうが安心ですよね!!

 

バイク運転される際は気を付けて下さいね!!

今日も雨なので安全運転で(*^-^*)

 

 

 

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